身体的拘束最小化に向けた取組指針
当院では、2026年度(令和8年度)診療報酬改定に基づき、患者様の尊厳を保持し、安全で質の高い医療を提供するため、身体的拘束を原則として禁止し、最小化に向けた組織的な取り組みを以下の通り実施しております。
1. 基本方針
身体的拘束の原則禁止
患者様の自由を制限する身体的拘束は原則として行いません。
「緊急やむを得ない場合」の限定的実施
切迫性(生命の危険)、非代替性(他に手段がない)、一時性(短時間である)の3条件すべてを満たす場合に限り、慎重に検討・実施いたします。
2. 組織的な体制整備
身体的拘束最小化チームの設置
医師、看護師、薬剤師、看護補助者等の多職種による専門チームを設置し、3ヶ月に1回の委員会の開催、身体的拘束が行われている患者さんがいる場合のチームによる巡回、院内横断的に活動しています。
指針の定期的な見直し
身体的拘束の実施状況を定期的に分析し、対策指針が現場の実情に即しているか継続的に検証・更新を行っています。
3. 具体的な取り組み内容
多職種連携による早期解除の検討
身体的拘束が発生した際は、多職種チームが速やかに介入し、解除に向けた具体的なケア方法や環境整備を検討します。
薬剤使用の適正化
薬剤師と連携し、鎮静を目的とした過度な薬物使用(化学的拘束)を避け、適切な治療とケアの提供に努めています。
4. 職員教育の徹底
定期的な研修の実施
全職員を対象に、身体的拘束の弊害や尊厳保持、拘束を行わない具体的な介助技術に関する研修を年2回以上実施し、意識の向上を図っています。
5. 患者様・ご家族への説明と同意
情報の開示と共有
やむを得ず実施が必要な場合には、ご本人やご家族に対し、その理由、具体的な方法、解除に向けた基準を丁寧にご説明し、ご理解をいただけるよう努めます。
身体的拘束最小化チームによる巡回




